1人/50円、パソコン、スマートフォン、タブレットから打刻が可能です。

子供の養育や家族の介護を行う労働者の仕事と生活を両立させようと施行された法律です。この法律は男女の労働者に適用されるため、女性だけではなく、男性も取得できます。

平成22年に改正され、子育て期間中の働き方の見直しとして、3歳未満の子供を養育する労働者からの申し出により短時間勤務制度(1日原則6時間)の導入、3歳未満の子供を養育する労働者が希望した場合に所定外労働(残業)の免除制度の導入、小学校就学前の子供の看護のため、年5日(2人以上は10日)の看護休暇制度の導入が義務化されました。

また仕事と介護の両立支援として、従来の介護休暇に加え、要介護状態の家族の通院の付き添い等に対応するため、年5日(対象者が2人以上は年10日)の短期の休暇制度が新設されました。