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ストレスチェック制度 厚生労働所に完全対応、群馬 高崎から全国・国外へご提供いたします。

ストレスチェック義務化

メンタルヘルス対策の一環として、労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日から従業員50人以上の事業所ではストレスチェックを年一回以上実施することが義務付けられました。

従業員が自分のストレス状態を知ることにより、ストレスが高い場合には医師による面接を受けたり、メンタルヘルス不調を未然に防止するための取り組みで、職場環境の改善につなげることで、職場の労働生産性を高めることになります。

ストレスチェックの実施は事業所に対しては義務ですが、従業員の受検に対しては義務ではありません。

ですから全員に受検してもらうためには、制度への信頼性が重要になります。

受検結果はプライバシーに関わるので本人のみに通知され、同意無しには事業者に通知することを禁じています。

ストレスチェックシステムは事業者・担当者・実施者(産業医・専門医)は、直接従事する内容や回答結果の閲覧制限があり、それらに対応した管理機能を備えています。

国が推奨する57項目の質問票を使用するwebシステムですので、受診者はパソコンやスマートフォン、タブレット、iPadなどから回答が可能で、実施時間は10分程度です。

ストレスチェック回答後に本人に通知するストレスプロフィールを自動作成します。

評価結果やストレスの状況やストレスの程度について分かりやすいレーダーチャート図によるレポートです。

自らのストレスの状況について把握することにより、メンタル不調の未然防止に役立ちます。

また、組織単位で、「仕事のストレス判定図」をシステムが自動作成いたします。

実施管理者や事務局の権限者が、webブラウザから確認ができると共に、PDFファイルをダウンロードすることも可能です。

ストレスチェックの結果を職場ごとに分析し、ストレス要因を把握することにより、職場環境の改善につなげることができます。

今回の制度では対象人数、受検人数などの施行結果を労働基準監督署に報告しなければなりませんが、ストレスチェックシステムは組織単位や全体のストレスチェック受検概況を、リアルタイムで一覧で確認することができます。

紙ベースの運用に比べてスマートで簡単なクラウドでの運用を始めてみてはいかがでしょうか。

ストレスチェックシステム