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ストレスチェック制度 厚生労働所に完全対応、群馬 高崎から全国・国外へご提供いたします。

ストレスチェック義務化

現代社会では、もはやコンピューター抜きでは考えられないと言っても良いでしょう。

そのコンピューターですが、市場に出回り始めた頃は非常に操作が複雑なものでした。

それが、現代では日進月歩を遂げ、誰でも簡単に操作が出来るようになったのです。

今年より、義務付けられたストレスチェック制度ですが、この制度を覚えるだけでも大変なのに、そのシステム化を更に行うなんて・・・。と、考えている方も多いかと思います。

実は、ストレスチェックを手作業で行う方が、はるかに大変と言えるでしょう。

そんな大変な作業を、迅速に簡潔に完了させてくれるのが、ストレスチェックシステムなのです。

当システムでは、操作が簡単にかつ直感的に分かるように設計されています。

冒頭でも述べたように、コンピューターはもはや誰でもが簡単に操作出来るのです。

そして、そのことを、身をもって証明できるのは、あなた、つまりシステムを操作する方なのです。

紙ベースの運用に比べてスマートで簡単な、ストレスチェック義務化に対応したストレスチェックシステムの導入を検討されてみてはいかがでしょうか?

ストレスチェックシステム

人間という者は、弱い生き物である。どんなに強靭な肉体の持ち主であっても、病気にかかる事もあるのです。

今、心身共に健康体だからといって、それが将来まで続くという保証もありません。人は誰でも、ストレスを抱えています。

ストレス耐性(タフネス度)が高い人もいればそうでない人もいるのです。

しかし、企業としては従業員全員が心身共に健康な状態で、職務を全うして欲しいと願うものです。

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を目的とするものです。従業員が健康な状態で職に就いていられるからこそ、事業も継続していけるのです。

でも、企業としても、本業があります。本業を疎かにしてまで、ストレスチェックに時間をかけるのは?と難色を示す事業主の方もおられるかも知れません。

そんな心配を払拭してくれるのが、ストレスチェックシステムなのです。

無駄な労力は掛けられないと考えている方には、是非ともお勧めのシステムなのです。

一度、ストレスチェックシステムの導入を検討されてみてはいかがでしょうか?

ストレスチェックシステム

ストレスチェックの実施担当者の作業とは、どんなものでしょうか。

まず、担当者は質問票を各従業員に配布します。そして、回答を回収、更には回答結果を本人に通知します。

その後は、高ストレス従業員への医師による面談、職場環境の改善などによるメンタルヘルスの未然防止などです。

上記が担当者の主な作業である。口で言うのは、簡単であるが実際に作業に従事して見れば、大変さが分かるというものです。

ましてや、この作業は年一回だけであるから、そう簡単には慣れない事ではないでしょうか。

むしろ、担当者が過度のストレスに陥り兼ねないかも知れない。そんな中、強い味方がストレスチェックシステムなのです。

上記の中の作業の内、大きなウエイトを占める質問票の配布から回答結果の通知までを、システムで行わせてみたらいかがでしょうか。

担当者にとっては、手作業から解放されPCの操作だけでいとも簡単に作業を完結出来るのです。

従業員のストレスをチェックする事も大事だが、それを実施する担当者への配慮も見逃してはならないのではないでしょうか?

ストレスチェックシステム

ストレスチェックの実施者は、医師または実務担当者であるが、この実務担当者は人事権を持つ従業員が、携わってはいけない事となっています。

そして、実施者は、高ストレス者の選出方法について、予め何点以上の者は面接するといた基準を設けておかなければなりません。

記入を終えた質問票は、実施者が回収する必要があります。

その結果(ストレスの程度、評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。

企業には、返って来ない仕組みなのです。

なぜなら、企業が負うのは、実施義務であり、質問票に回答してもらえるように、案内していれば足りるからです。

更に、実施者はストレスの高い状態にある者に対して医師の面接を受けてもらったり、会社側に対して、仕事の軽減などの措置を実施してもらったり等の職場環境の改善につなげたりしなければなりません。

また、回答結果が第三者に閲覧されないように保存する義務も負わなければなりません。

ストレスチェックシステム

事業主が事業を行っていく上で、法律の遵守は欠かせません。

事業主側にして見れば、あれもやらなくてはいけない、これもやらなくてはいけない等、法律の制限の中で事業活動を行っていかなければならないのです。

法律は一度制定されると、中々消滅はしてくれません。

例えば、労働安全衛生法だが、今回制定されたストレスチェック以前にも、似たような従業員の年一回の健康診断の実施が、事業主の責務として、実施する事が義務付けられています。

それに、加えて今回のストレスチェック制度。どちらも実施するのに、費用はかかります。

労働安全衛生法はこの他にも、努力義務として事務所内の明るさ(照度)や温度、男女従業員数によるトイレの数までも定められています。

実際にこれらを全てクリアするには、相当な時間と費用を要するのではないでしょうか?

今回の従業員の為のストレスチェック制度、従業員に実施する前に法律の制限の中で事業主の方が、過度のストレスを抱えてしまいそうとも言いたくなります。

ストレスチェックシステム