労働安全衛生法によれば、労働者数50名以上の事業場においては、従業員に対するストレスチェック制度が義務付けられています。
これは、過度のストレスによるメンタルヘルス不調が社会問題化しているという背景があるからです。
自殺やうつ病になどの精神障害による労災請求件数も年々増加していることもあり、職場でのメンタルヘルス対策が求められる事になったのです。
現代社会においては、健康診断のような肉体的な面ではサポートが進んで来てはいますが、過度なストレスから引き起こされる自殺やうつ秒などの心理面でのサポートはまだまだ遅れているように思えます。
会社としては、従業員の心身共に健康な身体であってこそ、生産性の向上が図れるのではないでしょうか?
そう考えれば、冒頭で申し上げた従業員50人以上が義務化と述べましたが、50人未満の事業所も取り組むべきではないでしょうか。