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ストレスチェック制度 厚生労働所に完全対応、群馬 高崎から全国・国外へご提供いたします。

労働安全衛生法で義務付けられているストレスチェックは、50人以上の事業所が対象で、年一回実施する事となっています。

では、従業員に対してストレスチェック実施後には、何をすればいいのでしょうか?

まず、結果を本人に通知します。

そして、ストレスの高い人には、医師による面接指導を受けて貰いましょう。

担当者は、その医師からの面接指導の結果を意見聴取し、就業上の措置の要否、内容を検討する必要があります。

必要ならば、就業上の措置を実施します。

それが、うつ病などのメンタルヘルス不調の未然防止につながるという訳です。

以上が、ストレスチェック実施後のフォローとなる訳です。そして、最後にもう一仕事。

それは、ストレスチェック実施結果を、労働基準監督署に所定の様式で、報告する必要があるのです。

これによって、自事業所がストレスチェックを実施したという事が証明される訳です。

ストレスチェックシステム