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ストレスチェック制度 厚生労働所に完全対応、群馬 高崎から全国・国外へご提供いたします。

従業員に対して、ストレスチェックを実施し、メンタルヘルスや過重労働対策を講じる事については、以前のブログで既に述べた事です。

でも、従業員の健康管理は企業が主体で行うものなのでしょうか?

その答えは、従業員ではなかろうか。従業員は自らの責任において健康管理を行うべきでしょう。

そして、企業側は組織的かつ着実な健康管理活動を通じ、従業員の健康管理意識の向上に努めるべきではないでしょうか。

つまりは、企業側と従業員が一丸となって健康保持増進活動に向けた取り組みを継続的に実施していくという事でしょう。

結果的には、心身ともに健康を維持出来れば、従業員も安心して働ける職場環境を自ら形成し、活き活きと業務が遂行出来るのでは、ないでしょうか?

従業員は、企業の最も重要な財産でもあります。その従業員が不健康な状態あれば、企業活動にもマイナスの影響がでることでしょう。

そんな事が起こらないようにするためにも、従業員の健康保持増進活動は必要なのです。

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