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ストレスチェック制度 厚生労働所に完全対応、群馬 高崎から全国・国外へご提供いたします。

ストレスチェックの実施者は、医師または実務担当者であるが、この実務担当者は人事権を持つ従業員が、携わってはいけない事となっています。

そして、実施者は、高ストレス者の選出方法について、予め何点以上の者は面接するといた基準を設けておかなければなりません。

記入を終えた質問票は、実施者が回収する必要があります。

その結果(ストレスの程度、評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。

企業には、返って来ない仕組みなのです。

なぜなら、企業が負うのは、実施義務であり、質問票に回答してもらえるように、案内していれば足りるからです。

更に、実施者はストレスの高い状態にある者に対して医師の面接を受けてもらったり、会社側に対して、仕事の軽減などの措置を実施してもらったり等の職場環境の改善につなげたりしなければなりません。

また、回答結果が第三者に閲覧されないように保存する義務も負わなければなりません。

ストレスチェックシステム