header
ストレスチェック制度 厚生労働所に完全対応、群馬 高崎から全国・国外へご提供いたします。

ストレスチェック義務化

誰にだって、ストレスはあります。ある程度のストレスがないと、やる気も出ませんし、頑張る力だって出ません。

ストレスチェック制度は、それを実施する事によって、うつ病患者を発見しその方を会社の外に追い出すような、そんな制度ではありません。

ストレスは精神的な圧力の事ですから、強過ぎて、ストレス耐性を打ち破って、ストレスに対抗出来る力を失ってしまうと、果てはうつ病になってしまいます。

うつ病は、風邪のように誰でもなりうる病気です。会社としては、社員がうつ病になってしまうだけで、大きな損失を免れません。

本来、従業員が健康体であった時のような生産性は期待出来ません。

逆に適度なストレスなら、良好な職場環境を生み出し、生産性も向上していく事でしょう。

その為には、会社としても良い仕組みを作り、それを達成するためのリーダーシップなどが大切になります。

まさに、会社を良くするためのストレスチェック制度なのです。

ストレスチェックシステム

人は誰でも多かれ少なかれ、ストレスと付き合っていかなければなりません。

今回は新入社員の例を考えて見ましょう。

既存の社員とは違い、新入社員はついこの間までは学生です。

学生生活では、周囲は同年代が多かった事でしょう。

しかし、社会人になった今は、どうだろう。周囲の年齢はまちまちです。

自分の父親以上の年齢の人も働いている事でしょう。

しかも、上下関係もある。仕事上の付き合いだって、時にはあるでしょう。

彼等にとっては、社会人になると言う事は、著しい環境の変化に対応していかなければならないのです。

そこには、当然ストレスも生まれることでしょう。

将来、会社を背負っていく彼等を、会社としてはどう接していけば良いのでしょうか?

彼等を育てていくことは勿論、彼らが働きやすいように、健康面、心理面でサポートしていく必要があるのではないでしょうか。

心身共に健康であれば、彼らも働きやすく、将来的にも大きく成長していき、更には会社を発展させていく原動力になってくれることでしょう。

ストレスチェックシステム

健康診断の実施が、企業に義務付けられている事は周知のことと思います。

では、健康診断を実施しているのだから、ストレスチェックは実施しなくてもいいのでは・・・。そう思いたくなるのも、事実かも知れない。

しかし、健康診断は、身体の各機能面の状態を検査するものです。それに反して、ストレスチェックは、従業員の心理的な面がどんな状態であるかを、知るためのものです。

その結果によって、メンタルヘルスや就業面においての措置を講ずるか否かを判定するためのものです。

“病は気から“なんて、言葉を思い出します。いくら身体の各機能が正常だからといって、心理的な面から犯されていけば、病は発症してしまうものです。

現代社会においては、ストレスから発症する病気は多いと言われています。逆に言えば、ストレスを解消する事によって病の発症の多くは、未然に防げるのです。

そのためにも、企業は従業員と一体となってストレスの解消に努めていくべきでは、ないでしょうか?

ストレスチェックシステム

従業員に対して、ストレスチェックを実施し、メンタルヘルスや過重労働対策を講じる事については、以前のブログで既に述べた事です。

でも、従業員の健康管理は企業が主体で行うものなのでしょうか?

その答えは、従業員ではなかろうか。従業員は自らの責任において健康管理を行うべきでしょう。

そして、企業側は組織的かつ着実な健康管理活動を通じ、従業員の健康管理意識の向上に努めるべきではないでしょうか。

つまりは、企業側と従業員が一丸となって健康保持増進活動に向けた取り組みを継続的に実施していくという事でしょう。

結果的には、心身ともに健康を維持出来れば、従業員も安心して働ける職場環境を自ら形成し、活き活きと業務が遂行出来るのでは、ないでしょうか?

従業員は、企業の最も重要な財産でもあります。その従業員が不健康な状態あれば、企業活動にもマイナスの影響がでることでしょう。

そんな事が起こらないようにするためにも、従業員の健康保持増進活動は必要なのです。

ストレスチェックシステム

労働安全衛生法で義務付けられているストレスチェックは、50人以上の事業所が対象で、年一回実施する事となっています。

では、従業員に対してストレスチェック実施後には、何をすればいいのでしょうか?

まず、結果を本人に通知します。

そして、ストレスの高い人には、医師による面接指導を受けて貰いましょう。

担当者は、その医師からの面接指導の結果を意見聴取し、就業上の措置の要否、内容を検討する必要があります。

必要ならば、就業上の措置を実施します。

それが、うつ病などのメンタルヘルス不調の未然防止につながるという訳です。

以上が、ストレスチェック実施後のフォローとなる訳です。そして、最後にもう一仕事。

それは、ストレスチェック実施結果を、労働基準監督署に所定の様式で、報告する必要があるのです。

これによって、自事業所がストレスチェックを実施したという事が証明される訳です。

ストレスチェックシステム